過失相殺
私たちがクルマを運転する場合、いろいろな「きまり」にしたがって運転します。たとえば赤信号のときは止まらなければなりませんし、右折禁止の道路では右折することはできません。
また、クルマを運転する場合には、前方に注意したり、ハンドルやブレーキを確実に操作して、他人に迷惑をかけないように注意する「義務」(安全運転の義務)があります。
こういった「きまり」や「義務」のほとんどは、道路交通法に規定されています。この「きまり」や「義務」を守らなかった場合は、その運転には「過失」があったといえます。
道路交通法における「きまり」や「義務」のほかに、「常識」のない運転をした場合も「過失」があったと判断されます。
たとえば、正面からセンターラインをオーバーして自動車が向かってきた場合、常識では、衝突をさけるためにハンドルをきったり、ブレーキをかけたりします。しかし、「すぐもとの車線にもどるだろう」と勝手に考えて、適切な回避をしなかった場合も、「過失」があったと判断されます。
自動車事故の過失割合は、運転における「きまり」「義務」「常識」を破っていないかどうかで、お互いの「過失」の大きさが判断されます。
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