道路交通法の基礎知識
左図のように、道路標識等により最高速度が指定されている道路においては、車は最高速度を超えてはいけません。
その他の道路では、政令で定める最高速度を超えてはいけません。(道路交通法施行令第11条)。
政令で定められた最高速度
●原動機付自転車・小型特殊自動車以外の自動車
60km/h
●原動機付自転車(50cc以下)は
30km/h
高速道路の場合
- 大型貨物自動車h・軽自動車・自動二輪(125ccを超えるもの) は80km/h
- 上記以外の自動車は100km/h
トラックバックURL
この記事にコメントする