道路交通法の基礎知識
車両等の運転者は
ハンドル・ブレーキその他の装置を確実に操作し
他人に危害をあたえないような速度と方法で
運転する義務があります。
道路交通法第70条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ道路交通法及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 |
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