損害賠償の基礎知識
自動車事故によって人を死傷させた場合には、業務上過失致死罪または業務上過失致傷罪(刑法第211条)という罪に問われ、5年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処せられることになっています。
また、人身事故を起こした運転者が無免許だったり、酒酔いであったり、あるいはひき逃げなどをしますと、業務上過失致死(傷)罪のほか、道路交通法違反を併合罪として起訴され、また、事故時の状況によっては、故意があったとして殺人罪・傷害罪・保護責任者遺棄罪などによって起訴されることもあります。このような場合には、当然罪が重くなり、ほとんどの場合に懲役の実刑を言い渡されてしまいます。
なお、いわゆる物損事故の場合には、主として道路交通法違反(道交法第70条・第116条)としての責任を問われ、罰金刑に処せられるのが普通です。
平成13年には、危険運転致死傷罪が新設され、罰則が大幅に強化されています。
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