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トップページ自賠責保険自賠責保険の請求方法 【自動車保険@情報ナビ】

自賠責保険

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加害者(保険金)

被害者(損害賠償額)

  • 加害者がまず被害者に損害賠償金を支払った上で、その領収証その他必要書類を添えて保険金の請求ができます。(法第15条請求)
  • 実際に支払ってない限り、その部分について保険金の請求はできない。
  • 加害者に賠償の誠意がなかったり、誠意があっても賠償が受けられなかった場合など、損害額が確定していれば、加害者の加入している保険会社に直接、損害額の請求ができます。(法第16条請求)

  • 請求はできません。
  • 医療費、葬儀費等当座の出費をまかなうために、前払い金として請求できます。(法3愛17条請求)

  • 治療が長びいた等、被害者の損害が10万円以上と認めれれる場合で、かつ加害者が10万円以上支払っている場合に請求できます。(領収証その他支払ったことを証明するものが必要)
  • 治療が長引いてその間の損害が10万円以上になると確認されたときに請求できます。(診療報酬明細書その他損害を証明するものが必要)





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プロフィール

りょう@48

  • 福岡
  • 保険代理店勤務

 

私はスローリッチスタイル実践キャンプ に影響を受け皆様に価値ある・役に立つ情報提供を実践しています。