参考資料
平成16年10月15日以降に発生した事故に適用する
【別表第1】
等級 |
介護を要する後遺障害 |
保険金額 |
第1級 |
|
4,000万円 |
第2級 |
|
3,000万円 |
(注)
-
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
-
既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
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