民事訴訟法の知識
(1)法の改正
民事訴訟法が平成15年に改正され、平成16年4月1日より施行されました。
(2)改正の目的
司法制度改革審議会の意見を踏まえ、民事裁判の充実・迅速化を図ることにより、民事司法制度をより国民に利用しやすくするものです。
(3)改正の要点
1.計画審理の推進・・・適正かつ迅速な審理の実現の為、裁判所は複雑な事件等について、当事者双方との協議の結果を踏まえて、審理の計画を定めなければならないものとする。
2.提訴前証拠収集手段の拡充・・・当事者が提訴前に必要な証拠や情報を入手することができるようにするため、訴訟前の証拠収集手続きを拡充させる。
3.専門委員制度の創設・・・専門的知見を要する事件の審理に当たり、裁判所が専門家の説明を聴くことができる制度を設ける。
4.特許権等関係訴訟事件の専属管轄化・・・特許権、実用新案権等に関する訴訟の第一審の管轄を東京地方裁判所および大阪地方裁判所に、控訴審の管轄を東京高等裁判所に専属化する。
5.簡易裁判所の機能の充実・・・少額訴訟の上限額を30万円から60万円に引き上げる。なお、裁判所法改正(平成15年7月25日公布法律第128号)により、簡易裁判所の事物管轄が90万円から140万円に引き上げられた。
かなり遅くなってしまいましたが
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