過失相殺に関わる用語の解説
信号がなく、見通しの悪い交差点においては、優先道路を走行している場合を除き、徐行しなければならないとされています。(相当程度の徐行を行っていれば、道交法第2条1項20号に定められた厳密な徐行でなくともよい)。路外からの進入時に著しく加速して飛び出したようなケースでは、「徐行なし」として10%の修正が必要です。
【道路交通法第42条】 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
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