自動車事故と企業責任
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条文中の「事業の執行について」という点でも、判例の解釈は非常に大きくとらえています。例えば、従業員が勤務時間外に雇主に無断で予備カギを持ち出して店の車を使い、映画を観に行く途中で事故を起こした場合でも、判例(名古屋地裁・昭36.11.8判決)では「事業の執行」であるとして雇主の責任を問うています。
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このように、常識では一見通用しないような範囲にも、法解釈のの適用が及んでいることを企業側は銘記すべきでしょう。
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