自動車事故と企業責任
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被害者保護の見方から自賠法が民法よりも進んでいる一例をあげると、「挙証責任の転換」というのがあります。民法では、加害者に、しかじかの過失があったから事故が生じたということを、被害者側が証明しなければならない(これを挙証責任といいます)ことになっています。これは、被害者側にしてみれば、まったくひどい話で、例えば目撃者のいない死亡事故等では死人に口なしで、相手の過失を立証する道がふさがれてしまいます。これでは時代の要求にそぐわないということになり、自賠法ではこの「挙証責任」を加害者側に移し変えたのです。
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つまり、事故を起こした加害者側の身のあかしを求めるわけで、もし加害者側が自分に過失がないことを証明できなかったら、それだけで過失ありとみなしてしまうことになったのです。
自賠法第3条【自動車損害賠償責任】 自己のために自動車の運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったことを、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではない。 |
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