自動車事故と企業責任
人身事故の被害者に対する運転者(従業員)自身の責任はというと、自賠法に基づく運行供用者としての企業や会社の責任とともに、運転者にも当然責任がかかってきます。その場合の責任は、自賠法によらず民法(709条)による不法行為責任で、両者は被害者に対して連体して責任をとることになります。
民法第709条【不法行為による損害賠償】 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
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