自賠責保険
自賠責保険の請求権は法第19条により、2年を経過したときは、時効によって消滅します。
(1)加害者請求の場合
被害者や病院に損害賠償金を支払った日から2年経過すると消滅します。賠償金を分割で支払った場合には、それぞれに時効が発生します。
(2)被害者請求の場合
- 傷害による損害・・・事故日から2年を経過すると、保険金の請求ができなくなります。
- 後遺障害による損害・・・症状固定して後遺障害が決定した日から2年を経過すると請求できません。
- 死亡による損害・・・死亡日から2年を経過すると、保険金の請求はできません。
- なお、2年目の当日が休日のときは、その翌日が時効満了日となります。
(1)加害者請求(15条請求)と被害者請求(16条請求)が競合した場合は、加害者請求が優先されます。
(2)労災保険との関係
労災保険の保険給付が先に行われた場合には、政府は、保険給付権について自賠責保険に対し求償を行い、また、自賠責保険の支払先いが先に行われた場合には、その額の限度で、労災保険の保険給付は行わないことになります。
ただ、労災保険の適用を先に受けた被害者は、労災保険から給付を受けられない部分(たとえば、休業損害の40%、慰謝料、近親者の付添看護料など)については、自賠責保険に請求できます。
加害者(保険金) |
被害者(損害賠償額) |
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本 請 求 |
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仮 渡 金 |
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内 払 金 |
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■ 自賠責保険の特色
- 人身事故に限りてん補されます。
- 被害者1名ごとに支払限度額が定められています。
- 加害者は、被害者の損害を支払った範囲で、加害者請求(15条請求)することができます。
- 被害者は、直接保険会社に被害者請求(16条請求)することができます。ただし、15条請求と16条請求が競合した場合は、15条請求の方が優先して支払われます。
- 減額規定があります。
■ 支払限度額
(1)死傷者1名当たりの保険金額(支払限度額)は次のとおりです。
●死亡事故の場合
- 死亡による損害・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,000万円
- 死亡に至るまでの傷害による損害・・・・・・120万円
●後遺障害事故の場合
- 後遺障害による損害・・・3,000万円(第1級)~75万円(第14級)
- ただし、神経系統もしくは胸腹部臓器の機能または精神に著しい障害を残し、常時または随時介護を要するために第1級に該当する場合は、4,000万円、第2級に該当する場合は3,000万円とする。
- 後遺障害に至るまでの傷害による損害・・120万円
●傷害事故の場合
- 傷害による損害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120万円
(2)仮渡金限度額
被害者は、当座の費用をまかなうため、加害車両の加入している保険会社に対し、仮渡金支払の請求(17条請求)をすることができます。
- 死亡事故の場合・・・290万円
- 傷害事故の場合・・・傷害の程度に応じて、40万円、20万円、5万円と定められています。
■ 自賠法(自動車損害賠償保障法)
自動車事故の被害者を救済するため、昭和30年に制定された特別法で、次のような特色があります。
(1)自動車人身事故の損害賠償については、民法上の過失責任主義に代えて、加害者側が責任のないことを主張・立証しない限り、責任を免れることはできないとして、無過失責任に近づけ、被害者の保護を図っている。
(2)加害者の賠償資力を常に確保するため、次のような制度を設けている。
- 強制保険制度(自賠責保険)
- 政府保障事業
■ 運行供用者責任
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません(自賠法第3条)。
したがって、自動車事故の被害者は「自動車事故によって身体損害が発生したこと」を立証するだけで、運行供用者に対して損害賠償の請求ができます。
死亡事故の場合は、葬儀費、逸失利益、被害者本人の慰謝料および遺族の慰謝料が支払われます。
なお、死亡に至るまでの傷害により生じた損害については「傷害による損害」となります。
支払われる損害 | 内容 | 支払の基準 |
葬儀費 |
60万円 ただし、これ以上の証明がある場合は100万円を限度として必要かつ妥当な実費 |
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逸失利益 | 被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、本人生活費を控除して算出します。 |
収入額、就労可能年数、扶養の有無などから算出します。 (生活費の控除があります) |
慰謝料 |
次の1.2.の合計額です。 1.死亡本人の慰謝料 |
350万円 |
2.遺族の慰謝料 遺族慰謝料請求権者(被害者の父母・配偶者・子)の人数により右記のとおりです。 |
請求権者1名の場合…550万円 請求権者2名の場合…650万円 請求権者3名以上の場合…750万円 被害者に被扶養者がいるときは さらに200万円加算 |
後遺障害とは事故によって身体やその働きに将来においても回復が困難と見込まれる障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいいます。
後遺障害による損害については、医師の後遺障害診断書に基づき後遺障害として認定された場合に、後遺障害等級に応じた逸失利益および慰謝料が支払われます。
支払われる損害 | 内容 | 支払の基準 |
逸失利益 | 後遺障害により労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減 | 収入源、各等級に応じた労働能力の喪失率、就労可能年数などから算出します。 |
慰謝料 | 事故による精神的苦痛に対する補償 | 各等級に応じて慰謝料額が異なります。1~3級で被扶養者があるときは減額されます。 |
傷害事故の場合は、積極損害(治療に関する費用など)、休業損害および慰謝料が支払われます。なお、物損については支払われませんが、被害者が負傷した際、義肢・メガネなど身体の機能を補う物が破損した場合には、例外的にその費用についても支払われます。
損害項目 | 内容 | 支払の基準 | |
治 療 費 関 係 費 |
治療費 | 診断書・入院費・投薬料・手術料・柔道整復等の費用等 | 必要かつ妥当な実費 |
看護料 | 入院中の看護料(原則として12才以下の子供に近親者が付き添った場合) | 1日につき4,100円 | |
自宅看護料または通院看護料(医師が看護の必要性を認めた場合または12才以下の子供の通院等に近親者が付き添った場合) |
必要かつ妥当な実費 近親者は1日につき2,050円 |
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通院費 | 通院に要した交通費 | 必要かつ妥当な実費 | |
諸雑費 | 入院中の諸雑費 | 原則として入院1日につき1,100円 | |
義肢等の費用 | 義肢・歯科補てつ・義眼・補聴器・松葉杖等の費用 |
必要かつ妥当な実費 眼鏡の場合は50,000円が限度 |
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診断書等の費用 | 診断書・診療報酬明細書等の発行費用 | 必要かつ妥当な実費 | |
休業損害 |
事故による傷害のために発生した収入の減少 (家事従事者の場合を含む) |
休業1日につき5,700円 これ以上に収入減の立証がある場合は 実額(19,000円限度) |
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文書料 | 交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書・住民票 | 必要かつ妥当な実費 | |
慰謝料 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
入通院1日につき 4,200円 |
(平成14年4月1日以降の事故)
自賠責保険は公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられています。
2002年4月の自賠法改正で、自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となりました。さらに道路交通法違反の点数が6点となり、ただちに免許停止処分となります。
また、自賠責保険の証明書をクルマやバイクに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金となっています。
とくに250cc以下のバイクや原付は車検がないので、自賠責保険切れに気づかないままうっかり乗り続けてしまうことがよくありますので、くれぐれも注意が必要です。
自賠責保険の加入手続きは、損害保険会社、保険代理店(保険代理店登録をしているディーラー各店、車・バイクの販売店、修理工場なども含む)、全国の郵便局でも取り扱っています。
また、一部の車種(二輪・原付等)や期間によっては、インターネットからの申し込みや、コンビニエンスストアで取り扱っているところもあります。
以下のサイトでバイクの自賠責保険がオンラインで契約できます。
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