自動車保険の特約
主契約の年齢条件とは別に「子供特約」を付帯することによって、主契約の年齢条件を変更せずに子供の運転も補償されます。
主契約の年齢条件を変更したときの保険料よりも安い保険料で契約することができます。
※子供が自ら所有する自動車や、所有者が親であっても子供が常時使用する車については、この特約は付帯できません。
※内容については、保険会社によって 異なる場合があります。
「臨時運転者特約」とは、「友人や知人などの他人」および「記名被保険者または配偶者の(いづれとも)別居の未婚の子」については、運転者年齢条件に関する特約を適用しないこととする特約です。
※次の方は「臨時運転者」に含まれません。
- 記名被保険者・配偶者・これらの同居の親族
- 1.の業務に従事中の使用人
- モータービジネス(自動車修理業など)業者
※運転者年齢条件が「全年齢担保」の契約、「運転者家族限定特約」または「本人・配偶者限定」等を付帯している契約には「臨時運転者特約」を付帯することはできません。
※内容については、保険会社によって 異なる場合があります。
自動車の保険料は等級の上下によって割増・割引されます。
保険期間中、もし事故を起こした場合、等級は現在の等級から3等級ダウンし、保険料もそれにともない割増になる可能性があります。
そのようなときに、この「等級プロテクト特約」をセットしていれば、1回目の事故に限り、等級を「すえおき」にすることができます。
※ノンフリート等級が7等級以上の方が対象となります。
※事故には、等級ダウン事故・等級すえおき事故・ノーカウント事故がありますが、等級プロテクト特約を付帯した場合は、等級ダウン事故であっても、1回目に限り等級すえおき事故として取り扱います。
※内容については、保険会社によって 異なる場合があります。
ファミリーバイク特約(原動機付自転車に関する「賠償責任」担保特約)とは、契約者(記名被保険者)とその家族がファミリーバイク(125cc以下)を運転している場合も、対人事故及び対物事故を起こした場合、クルマにかけている主契約と同じ条件で相手に賠償するというものです。
この特約は、記名被保険者が個人の場合に限り契約できます。
バイクは保険証券の上で限定されませんので、運転者の条件は契約者(記名被保険者)とその家族ということになります。
バイクの台数に制限はありません。
他人から借りたバイクでも125ccまでならすべてが保険の対象となります。
ファミリーバイク特約は、主契約の年齢条件と関係なく支払われます。
事故を起こしてファミリーバイク特約を使っても、「事故」としてはカウントされません。翌年の主契約の保険料には割増などの影響は全くありません。逆に無事故を続けても、ファミリーバイク特約の部分に無事故による割引はありません。
ファミリーバイク特約の場合は、搭乗者傷害保険が補償内容から除外されてます。主契約に搭乗者傷害保険がついていても、ファミリーバイクの搭乗者(運転者や同乗者)のケガについては補償されません。
契約については、人身傷害をセットした人身タイプ(人身傷害保険・対人賠償保険・対物賠償保険)と自損タイプ(自損事故保険・対人賠償保険・対物賠償保険)の2種類から選ぶようになっています。
※内容については、保険会社によって 異なる場合があります。
「他車運転危険担保特約」とは、被保険者が借りた自動車を運転中に対人・対物賠償事故を起こした場合、自分の保険から優先的に保険金支払いができるというものです。
借りた車両本体の損害については、借りた自動車または被保険自動車に車両保険に加入しているなど一定の条件を満たせば、契約している保険会社から優先的に保険金支払いが可能です。
この特約は、被保険自動車の用途が自家用8車種の場合および、記名被保険者が個人の場合に自動的に付帯されます。
※自家用8車種とは以下のものをいいます。
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車
- 自家用小型貨物車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用普通貨物車(0.5t以下)
- 自家用普通貨物車(0.5t超2t以下)
- 特殊用途自動車(キャンピング車)
借りた自動車には以下の自動車は含まれません。
- 記名被保険者、その配偶者、これらの同居の親族が所有または主に使用する自動車
- 自家用8車種以外の自動車
ただし、以下の場合は保険金の支払の対象となりません。
- 使用人が、雇い主の自動車を雇い主の業務のために運転しているとき。(家事を除く)
- 役員が、その法人名義の自動車を運転しているとき。
- 自動車を取り扱う業務(修理・保管・給油・売買・賃貸などの)ために、他の自動車を運転しているとき。
- 無断借用や泥棒運転で他の自動車を運転しているとき。
※内容については、保険会社によって 異なる場合があります。
「ドライバー保険」(自動車運転者損害賠償責任保険)とは、クルマを持っていない人(いわゆるペーパードライバー)が、借りているクルマを運転中に起こした賠償事故、自損事故、搭乗者傷害事故を補償するものです。
- 運転免許証を持っていれば、誰でも契約することができます。
- 証券に記載の被保険者(記名被保険者)が他人の自動車を借用し、運転中に起こった事故について保険金が支払われます。
ドライバー保険の対象となる借用自動車とは以下のとおりです。
- 自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車
- 自家用(小型・軽四輪)貨物車
- 自家用普通貨物車(0.5t以下)
- 自家用普通貨物車(0.5t超2t以下)
- 特殊用途自動車(キャンピング車)
- 二輪自動車(125cc超)
- 原動機付自転車(125cc以下)
- 上記すべての用途・車種のレンタカー
【注意】 上記の該当するクルマであっても以下の場合は対象となりません。
- 記名被保険者本人のクルマや同居の親族のクルマ
- 記名被保険者が役員となっている法人所有のクルマ
ドライバー保険の年齢条件は、「21歳以上」「21歳未満」のいずれかになります。
ドライバー保険における無事故等級や、運転免許取得歴、クルマの用途・車種など、一定用件を満たした場合、新たに自動車保険を契約する場合は新規7等級が適用されるメリットがある場合があります。(ドライバー保険優良特則)
※内容については、保険会社によって 異なる場合があります。
運転者の範囲を家族に限定することによって保険料を安くすることができます。(ノンフリート契約のみ対象です。)
「うちのクルマは家族しか運転しません」という方は、「運転者家族限定特約」をつけるだけで保険料は安くなります。
「家族」とみなされる運転者の範囲は、記名被保険者(契約者)と、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子です。(記名被保険者が法人の場合は、この割引は適用できません。)
また、保険を申し込むとき、限定運転者欄に被保険者以外の名前を記入すると、その「主な運転者」の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子が補償の対象となります。(法人を限定運転者に指定することはできません。)
ただし、この特約をつけた以上、家族以外の人がハンドルを握っても保険の対象にはなりません。
最近では、「運転者家族限定特約」の条件を、「夫婦だけが運転」「本人だけが運転」という具合に、さらに細分化して契約を受け付ける保険会社も出てきています。家族といっても運転するのは夫婦だけ、また他人には絶対にハンドルを握らせないという人は、こうした条件でさらに保険料を安くすることも可能です。
※内容については、保険会社によって 異なる場合があります。