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民事訴訟法の知識

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  1. 原告から少額訴訟手続で裁判するよう申立があった場合で、訴額が60万円以下の金銭請求訴訟に限定されます。
  2. 反訴を提起することはできません。
  3. 特別の事情がない限り、1日で審理が終了し、即日判決が下されます。
  4. 少額訴訟の申立に対しては、裁判所の職権または被告の申立により、通常訴訟へ移行させることが可能です。
  5. 少額訴訟では、3年をこえない範囲で、「分割払い」「期限の定め」「訴え提起後の遅延利息の免除」などの事件の特性に応じた判決が出せます。
  6. 少額訴訟に対する控訴は認められません。判決をだした裁判所に対して異議申立ができるだけです。
  7. 同一簡易裁判所で利用が認められるのは年10回までです。

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(1)法の改正

民事訴訟法が平成15年に改正され、平成16年4月1日より施行されました。

(2)改正の目的

司法制度改革審議会の意見を踏まえ、民事裁判の充実・迅速化を図ることにより、民事司法制度をより国民に利用しやすくするものです。

(3)改正の要点

1.計画審理の推進・・・適正かつ迅速な審理の実現の為、裁判所は複雑な事件等について、当事者双方との協議の結果を踏まえて、審理の計画を定めなければならないものとする。

2.提訴前証拠収集手段の拡充・・・当事者が提訴前に必要な証拠や情報を入手することができるようにするため、訴訟前の証拠収集手続きを拡充させる。

3.専門委員制度の創設・・・専門的知見を要する事件の審理に当たり、裁判所が専門家の説明を聴くことができる制度を設ける。

4.特許権等関係訴訟事件の専属管轄化・・・特許権、実用新案権等に関する訴訟の第一審の管轄を東京地方裁判所および大阪地方裁判所に、控訴審の管轄を東京高等裁判所に専属化する。

5.簡易裁判所の機能の充実・・・少額訴訟の上限額を30万円から60万円に引き上げる。なお、裁判所法改正(平成15年7月25日公布法律第128号)により、簡易裁判所の事物管轄が90万円から140万円に引き上げられた。


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私たちが生活しているなかでいろいろな争いごとが発生します。このような民事上の争いがある場合、当事者の間で話し合いがつかなければ、結局のところ裁判に訴えることになります。そして、訴えられた相手側としても、それぞれ言い分があるかもしれません。

そこで、裁判になれば、裁判官の前で当事者双方がそれぞれの主張をおこない、証拠を提出し、どちらの言い分が正しいか、裁判官の判断(判決)をもらうことになります。

そして、判決が確定すれば、場合によっては判決の内容を国の力を借りて強制的に実現する(強制執行)ことになります。

このような民事上の争いに関する裁判を民事訴訟といいます。

民事訴訟法は民事訴訟に関する手続きについて定められています。

近年の社会経済情勢の変化に伴う民事紛争の複雑・多様化により、民事裁判の一層の充実および迅速化の要求が高まり、平成10年1月1日から施行された民事訴訟法下の民事訴訟手続きの更なる改善が求められたことにより、法律の一部が改正されました。


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プロフィール

りょう@48

  • 福岡
  • 保険代理店勤務

 

私はスローリッチスタイル実践キャンプ に影響を受け皆様に価値ある・役に立つ情報提供を実践しています。