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刑法の知識

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自動車の運転者が運転に必要な注意を怠ったために死亡事故を起こした場合は、「業務上過失致死罪」、人を負傷させる事故を起こした場合は、「業務上過失傷害罪」に問われます。特に悪質かつ危険な運転の結果、人を死傷させた場合について、平成13年に「危険運転致死傷罪」が新設され、刑罰が大きく強化されました。

一般的に刑事処分については、次のような流れとなります。

  1. 警察から出頭するよう求められます。警察では、事故発生時の状況や事故の直前直後の状況についての取調べが行われ、「供述調書」が作成されます。この「供述調書」は検察官の事件処理や起訴された場合の裁判官の証拠として採用される重要なものです。(調書の内容が自分の話した内容通り記載されているか否か確認してから署名・捺印するようにしましょう。)
  2. 警察から検察庁に刑事事件として送検されます。検察官は必要な捜査を終えた後、起訴するか不起訴にするか決定します。不起訴になった場合、刑事罰はありません。
  3. 起訴された場合には、「略式手続き」によって、後半手続きを経ないで罰金刑が確定される場合と、「公判手通き」によって、刑事裁判が行われ、判決によって刑が確定される場合があります。

第211条【業務上過失致死傷罪】

  1. 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。(昭和22法124、昭和43法61、平成3法31本条改正)


第208条の2【危険運転致死傷罪】

  1. アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者、同様とする。
  2. 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四厘以上の自動車を運手し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

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プロフィール

りょう@48

  • 福岡
  • 保険代理店勤務

 

私はスローリッチスタイル実践キャンプ に影響を受け皆様に価値ある・役に立つ情報提供を実践しています。