刑法の知識
自動車の運転者が運転に必要な注意を怠ったために死亡事故を起こした場合は、「業務上過失致死罪」、人を負傷させる事故を起こした場合は、「業務上過失傷害罪」に問われます。特に悪質かつ危険な運転の結果、人を死傷させた場合について、平成13年に「危険運転致死傷罪」が新設され、刑罰が大きく強化されました。
一般的に刑事処分については、次のような流れとなります。
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警察から出頭するよう求められます。警察では、事故発生時の状況や事故の直前直後の状況についての取調べが行われ、「供述調書」が作成されます。この「供述調書」は検察官の事件処理や起訴された場合の裁判官の証拠として採用される重要なものです。(調書の内容が自分の話した内容通り記載されているか否か確認してから署名・捺印するようにしましょう。)
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警察から検察庁に刑事事件として送検されます。検察官は必要な捜査を終えた後、起訴するか不起訴にするか決定します。不起訴になった場合、刑事罰はありません。
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起訴された場合には、「略式手続き」によって、後半手続きを経ないで罰金刑が確定される場合と、「公判手通き」によって、刑事裁判が行われ、判決によって刑が確定される場合があります。
第211条【業務上過失致死傷罪】
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第208条の2【危険運転致死傷罪】
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