過失相殺に関わる用語の解説
道交法第24条により、車両等の運転者は危険を防止するためのやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又、その速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならないとされています。よって、被追突車に急ブレーキ違反がある場合、基本割合において考慮します。高速道路上ではよりいっそうに危険が増すため、一般道に比べて被追突車の過失相殺率がさらに重くなります。
道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路です。(道交法第36条2項、3項)
【道路交通法第36条第2項】 車両等は、交通整理の行われていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の通行妨害をしてはならない。 【道路交通法第36条第3項】 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行われていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差点の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。 |
道交法第50条1項によれば、交通整理の行われている交差点に入ろうとする車両は、進路前方の車両等の状況(例えば渋滞)により、交差点に入ると当該交差点内で停止することとなって、交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときには、当該交差点に入ってはならないとされています。10%の修正を必要とします。
被追越車が道交法第27条に違反して追越中に加速し、このため追越車が安全に被追越車の前方に進路変更できなくなった場合をさします。
この場合の因果関係は、道路中央との間に追越車が進行するに足りる余地がない場合に限り肯定されることになります。20%程度の修正を必要とします。
交差点の中心の直近の内側を進行しない右折をいいます。道交法第34条2項違反です。右折車が交差点中心直近内側に寄らず早回りに右折する場合には、右方の直進車に対する関係で事故の危険性が増すため、状況に応じて修正します。(0~15%)